トライクに関わる法令 (1)道路運送車両法上の規定
・ 総排気量が250ccを超えるものは、「二輪の小型自動車」として取り扱われ、車検証の車体の形状欄は「側車付オートバイ」と記載される。
・ 車検が必要である。~ 管轄は運輸支局
・ 50cc超250cc以下のものは、「側車付軽二輪」扱いになり軽自動車検査協会への届出対象(車検不要)である。
・ 50cc以下のものは、車体要件を満たしていれば原動機付自転車としての扱いとなり、満たさなければミニカー扱いとなる。管轄は市町村。
(2)道路交通法上の規定
  ~ 50CCを超えるもの ~
・ 一般道での法定最高速度は60km/h
・ 高速道路での法定最高速度は80km/h
・ 普通自動車に準ずるものとして扱われ、運転免許は普通自動車免許以上が必要であり、二輪免許では※ 50運転不可であり無免許運転になる
・ ヘルメットの装着義務はなく、かつシートベルト着用義務もない
 cc以下で第一種原動機付自転車として取り扱われたものについてはヘルメットの装着が必要であり、原付免許以上で運転可能
  この場合の法定最高速度は30km/hであり、自動車専用道路、高速道路は走行できない。

(3)普通免許で運転できるトライクと、二輪免許を有する三輪バイクの違い
 外形上同じように
  ・ 三個の車輪を備えるもの
  ・ 車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に備えられているもの
であっても、次の条件のいずれをも満たすものは二輪免許が必要になる
 ① 同一線上の車軸における車輪の接地部中心の間隔が460mm未満であるもの
  ② 車輪および車体の一部、または全部を傾斜して旋回する構造を有するもの
①②の構造のどちらかでも満たさない場合には普通免許以上の四輪運転免許で運転することができるトライクである。
※2010年9月1日から、3個の車輪を有する自動車に適用する保安基準
(4)まとめ
●免許の種類
50ccを超える前記(3)の区分により①②のいずれをも満たすトライクは自動二輪免許、①②のいずれかが満たさない「側車付軽二輪」、「二輪の小型自動車」に該当する場合には普通免許で運転できる。
●普通免許で運転できるトライクの義務
・シートベルト、ヘルメットの着用義務がない。
・50ccを超え250cc以下のトライクは道路運送車両法で『側車付軽二輪』として扱われるので高速道路(自動車専用道路)を走行可能。
・法定速度は、一般道では60km/h、高速道路では80km/h(側車付オートバイである) 
※宅配などで使われている50cc以下の三輪原動機付自転車は、原動機付自転車免許以上で運転可能